平成27年6月の建築基準法の改正法施行により、確認申請関連の書式や書類にも影響があります。
確認申請書類は、新たな記載事項が追加になったり、また、構造適判や仮使用認定は新しい書式が登場します。
6月以降の申請の際は、新書式にて作成する必要があります。
まだちょっと気が早いですが、ざっと目を通しておいても良いかな、と思います。
・国交省の法改正公式情報は要チェック、要ブックマークです。以下のリンクより参照できます。
構造計算適合性判定(以下適判)を伴う建築確認申請の流れは、以下の記事にまとめてありますので参照して下さい。
法改正により構造適判も建築主(設計者)が申請するので、 適判用の申請書も新登場となります。
(様式 PDFファイルp18から参照できます)
実際に入力するための書式は、 もうしばらくしたら特行や各指定構造適判審査機関からダウンロードできるようになる のではないでしょうか。
簡単に書式の様子をご紹介します。
簡単に書式の様子をご紹介します。
![適判申請書](http://www.kenkihou.com/wp-content/uploads/2015/04/適判申請書.png)
適判申請時の添付書類の詳細は規則に記載されてます。
建築確認申請の申請書も新しくなりますよ
(様式PDF p4から参照できます。本体は条文が記載されています)
・2面に記載欄が増えます
・3面は容積率算定関係が追加されます
![申請書3面](http://www.kenkihou.com/wp-content/uploads/2015/04/申請書3面.png)
・4面の耐火種別が選択式になります
特例の表記も変更されます(ルート2主事の活用、特例の条文変更に伴うもの)
![申請書4面](http://www.kenkihou.com/wp-content/uploads/2015/04/申請書4面.png)
・6面が新登場!記載要領もこの際チェックしておきましょう
![申請書6面の1](http://www.kenkihou.com/wp-content/uploads/2015/04/申請書6面の1.png)
ビューロベリタスジャパンのサイトにも書式の変更についてまとめられていました
なお、注意点としては5月に申請する案件でも、確認済みが6月以降になる場合は、 確認済証発行時に申請書を新書式にて作成するよう求められる可能 性もあります。
確認済みの日程が6月にずれ込むような案件があれば、予め申請先に確認しておくといいでしょう。
確認済みの日程が6月にずれ込むような案件があれば、予め申請先に確認しておくといいでしょう。
仮使用認定が民間でも可能になる!
仮使用が承認から認定に変わり、 民間の指定確認検査機関にも申請できるようになります。
当然、仮使用認定申請書も新登場となります。
(様式 様式PDF p36から)
特行へ申請する書式と、建築主事・ 指定確認検査機関へ申請する書式は異なります。
細かいことですが、気をつけましょう。
![仮使用 民間用書式](http://www.kenkihou.com/wp-content/uploads/2015/04/仮使用 民間用書式.png)
また、6月1日からいきなり民間の確認審査機関に仮使用の認定申請ができることにはならない、 という噂もあります。
これも申請先と十分に調整しておく必要があります。手数料なんかもまだ未定のようですね。
これも申請先と十分に調整しておく必要があります。手数料なんかもまだ未定のようですね。
以下のリンクに、指定確認検査機関に仮使用認定を申請する際の基準適用に関する資料があります。
指定確認検査機関で審査可能な仮使用認定案件は、特定行政庁のみに許された「裁量行為」の必要がないことが条件となります。
例えば、既存建物と防火・避難関係が複雑に関連するような計画は、指定確認検査機関での認定は不可となっています。
ちょっとお高いけど、解説本が便利です
![法改正解説本01](http://www.kenkihou.com/wp-content/uploads/2015/04/法改正解説本01.jpg)
![解説本目次](http://www.kenkihou.com/wp-content/uploads/2015/04/解説本目次.jpg)
特に逐条解説部分がお役立ち度が高いですね。
確認申請は、
使い方としては、
概略をつかむ
↓
逐条解説を読む
↓
新旧対象を参照しながら、また解説を読む
という読み方が基本となると思います。
例によってちょっと高いんですが、 結局手元でペラペラできる方が便利なんですよね、 こんなネット全盛の時代でも。
例によってちょっと高いんですが、
ぜひ、ゲットしておきましょう。
平成26年改正建築基準法・同施行令等の解説 | ||||
|