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平成28年6月1日より建築基準法の改正に伴い、建築確認申請書の第四面の一部が変更になります
ご存じの方も多いとは思いますが、平成28年6月1日より建築基準法の改正に伴い、建築確認申請書の第四面の一部が変更になります。
もし知らなかったとしても大丈夫、全然大したことないですから。
まずは4面のどの部分が変わるのか。
変更されるのは4面の9欄のみ。
書式の新旧を比べてみましょう。
まずは見慣れた旧書式。
続いて平成28年6月1日以降の申請書の4面
くどいようですが、変更になったのは4面の9欄です。
ホ欄が追加され、今までのホ欄がへ欄となりました。
具体的にどの法律が変わったのでしょうか。
改正されたのは建築設備を除いた型式適合に関する条文です。
恐らく殆どの方が見たこともない、建築基準法施行規則第10条の5の2、第1項第三号が改正されています。
この条文は、型式適合認定の申請に関する規定です。
これ以上細かいことは正直、住宅メーカー等の認定申請をする方、その審査をする方、住宅メーカー等で該当する認定を受けた建築物について申請する方、が理解していれば良いことでしょう。
型式適合になんら関係ない方でも
6月1日からは新書式の4面で申請しなければならない
ということが、この記事ので一番伝えたい事です。
確認済みの物件で、
6月1日以降に計画変更を行う場合も同様に書式を新しくしなければならない
点も要注意です。
確認申請は、とにかく煩わしい。
これは紛れもない事実です。
しかし避けて通ることも出来ませんから、申請先から余計な指摘を受けてイラッとするより、4面の書式の最新版を準備して今後に備えましょう。
とりあえず検索して出てきた審査機関の申請書リンク先を載せておきますので良かったらご利用ください。