【令和元年改正】令和2年4月1日からまた書式が変わるので気を付けたい

【令和元年改正】の令和2年4月1日施行分には、書式の改正(改訂)もあります。

前回の施行分で改訂された4面がまた変更されます。

恐らく記載方法がわかりずらいということだったのではないでしょうか。そのあたりが改善されますので詳細を確認してみましょう。

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令和2年4月1日から確認申請書第4面が変わります

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具体的な変更部分は4面の5、6、7欄です。

前回(令和元年6月25日)の改正法施行の際に、防火・準防火地域内の建築物に対する緩和的措置があり、それに伴って書式が改訂されていました。

しかし、記載方法を読んでもどの欄をチェックするのかなどがイマイチわかりにくく、多少の混乱も見られたのだと思います。
あくまで推測ですが、各方面からの評判が悪かったのでしょう。
もっとわかりやすい記載方法に改められました。

5欄は、令和元年6月25日以前の書式のように、耐火性能のない建築物であることを表明できるようになりました。

6欄、7欄は、いずれもそもそも該当していない、ということを表明できるようになりました。

特に7欄は、以前の書式作成の際の癖で、つい「その他」にチェックを入れてしまいがちで、「建築地は防火・準防火地域のいずれにも該当していないので、そもそもチェックは不要です」と審査機関に修正を求めらた方も多かったのではないでしょうか。

そのような経緯があってか、より分かりやすい記載方法に改訂されます。
せっかくなので、注意書きも張っておきますので確認してみてください。

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新書式にて作成すべき建築確認申請は、施行日の令和2年4月1日以降の申請分からですので、4月以降に申請予定の方は注意してください。
3月中の申請であれば書式の変更は不要です。

記事作成時点(令和2年3月22日)では、まだ新書式がダウンロードできる審査機関等は見つけられませんでしたが、間もなく入手できるようになるでしょう。

令和2年4月1日から建築計画概要書も変わります

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これは見たまんまですが、建築計画概要書2面の18欄に、定期報告の必要な防火設備が有るか無いかをチェックするように改訂されます。

建築計画概要書は特定行政庁で閲覧可能な書類でもあり、行政の担当者をはじめ、さまざまな人の目に触れるようにすることで建築物の安全性を担保しようという意味合いなのでしょう。

防火設備の定期報告についてはビューロベリタスの記事が詳しいのでリンクを貼っておきます。

防火設備が新たに定期報告制度の対象に

建築計画概要書も令和2年4月1日から新書式となりますので、確認、準備しておきましょう。

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