防火避難規定 防火区画 区画する防火設備や配管設備の措置について

注:最新の令112条はこちらの記事でご確認ください。記事内の項ずれは適宜読み替えてください。ご不便をおかけしますがご了承ください。
【2020年(令和2年)版】 基準法施行令112条(防火区画関連)最新条文(告示番号付き)

平成30年の法改正で防火区画関連の条文の削除や修正があります。法改正経緯を残すという意味で、記事はそのままにします。

実際の正確な条文は、参考記事や最新の法令集で確認してください。

参考記事:
国交省:改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます

平成30年改正のパブコメで政令などの改正内容を先取り

法改正による条文ズレには気をつけよう:平成30年9月

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防火区画を構成する防火設備及び区画の貫通措置について

2013/09/19修正
防火区画の種類ごとについては一つ前の記事(防火避難規定 防火区画 区画の種類・規模・方法)にまとめましたが、今回は区画する部分の防火設備や配管設備の措置についてのまとめとなります。

建築基準法施行令第112条第14項から16項

該当する条文は次のとおりです。

施行令112条 抜粋

14
第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。

一  第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

二  第一項第二号、第四項、第八項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第八項、第九項若しくは第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。

ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

15
給水管、配電管その他の管が第一項から第四項まで若しくは第十三項の規定による第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第五項若しくは第八項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第九項本文、第十項本文若しくは第十二項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第十項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
16
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。

一  火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。

二  閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。

112防火区画その2

令112条14項から16項を見える化しました。(上の画像は修正前:区画による防火戸の要求される性能を修正しました。)
下の画像が修正後のものです。

防火区画 施行令第112条14項から16項 図解

112防火区画防火戸修正

防火区画の防火設備、区画貫通措置のまとめ

防火設備についてのポイントは、14項二号に規定されている、「遮煙性能」の部分ではないでしょうか。
1項二号(面積区画1項のただし書きの二号)、4項(面積区画2項、3項を除外する規定)、8項(高層区画の5,6,7項の除外規定)、9項(竪穴区画)、12項および13項(異種用途区画)に用いる防火設備が対象となります。
除外規定に規定されている防火設備に遮煙性能を求められている部分が若干わかりにくくなっています。

15、16項の設備配管が区画を貫通する部分の措置は、当然のように対応されているとは思いますが、施行令114条に規定される「界壁、隔壁、防火上主要な間仕切り」を貫通する部分も同様な措置が必要となります。(令114条5項に規定)
また、空調用のダクトについては、遮煙性能を求められているのも重要なポイントです。

ご意見を元に記事修正(25/9/19)
先日、下記のようなご指摘をいただき、早速画像を修正しました。

竪穴区画・異種用途区画に設ける常時開放式防火戸の作動要件に関して、
令112条第14項第二号がかかりますので、
『②熱、煙感知器との連動による自動閉鎖装置及び予備電源温度ヒューズ連動閉鎖装置』
という、いわゆる面積区画に設ける一号扉(令112条第14項第一号)の要件とは、
差を設ける必要があると考えます。
竪穴・異種用途区画に設ける常時開放式防火戸には、必ず『煙感知器との連動』が必要です。
(令112条第14項第二号ロより。面積区画は令112条第14項第一号ニなので、この記載②の表現となる。)
一号扉はS48告示2563号第1~第4の中に熱感知器や温度ヒューズも有りますが、
二号扉はS48告示2564号から、S48告示2563号第1第二号ハを参照するので、『煙感知器又は熱煙複合
式感知器、連動制御器、自動閉鎖装置及び予備電源を備えたものであること。』の要件が必ず出ます。

このご意見をいただき、「なるほど、全くそのとおりです。ありがとうございます。」と叫んでしまいました。
このサイトを見ていただいている方は、意外と大勢いらっしゃいます。

今後共、「こいつ、こんなこともわかってねえのか」ということがありましたら、ビシバシとお問い合せ欄からご意見をお寄せください。

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