「一の建築物」について、理解する

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一の建築物の判断基準とは

一の建築物とはどういうことでしょうか。

建築基準法施行令第1条の用語の定義で、
「敷地とは 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」
とあり、用途上可分の建築物は一敷地に一の建築物しか建てられません。

ところが、そこに出てくる「一の建築物」の定義が建築基準法に明記されておりません。
そのため渡り廊下で繋がったような計画のマンションは一の建築物では無いとして、近隣住民が決起して審査請求されると、その案件ごとに担当行政庁の審査会で審査されることになります。

ここで、「一の建築物」を考える際の参考になる判例を見てみます。

・「『一の建築物』とは、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根 といった建築物の主な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関係を持って接続 しているもの」
(東京地方裁判所「建築確認処分取消請求事件」(平成11年行ウ第156号))

・「社会通念に照らし、構造上、外観上及び機能上の各面を総合的に判断して、一体性が あると認められる建築物」
(東京地方裁判所「建築確認処分取消請求事件」(平成18年行ウ第482号))

判例からもわかるように、「個々の事案について、建築物が機能上、構造上、外観上の一体性を有するか否かを、社会通念に従って総合的に判断すべきものと解される。」と考えられます。

では、それぞれの判断基準について見てみましょう。

外観上の判断基準

1 外観上の観点からの判断としては
地上から目視できる部分において、一定の建築物によりで接続されていること。
この場合は建築物のひとつの部位だけでなく、空間的にも多くのつながりがあるとわかりやすい。

なお、「一定の建築物」には、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室、または建築物を成立させるために必要な付属設備のうち、電気、ガス、情報通信、給排水などの設備室、熱供給設備機械室、ごみ処理室、管理・監視室などが該当する。

構造上の判断基準

2 構造上の観点からの判断としては、
エキスパンションジョイントで接続されている場合を含め、一体の構造となっていること、または、別の構造の建築物が一体的に接続していること。

機能上の判断基準

3 機能上の観点からの判断としては
建築物の内外にかかわらず、一体的に管理または使用されること。その上で利用者が相互に建築物を日常通行できること、共有の建築設備(防災設備、給排水設備、供給処理施設)で結ばれている、避難計画が他の建築物の避難施設を利用していること、のいずれかを満たしている。

補足:外観、構造、機能について全て満足しなくても良い場合も

敷地条件等によっては、上記の3項目すべてを同時に満足していなくても「一の建築物」として判断出来ます。
1棟4戸の長屋なんかはまさに「一の建築物」と判断出来ます。

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