ガラスブロックは採光上有効なのか?

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ガラスブロック

採光上有効な開口部の検討を行っている際、ふと、ガラスブロックはどういう扱いなのか気になったので調べてみました。

当たり前のように、ガラスブロックの部分を採光上有効な開口部として算定している方もいらっしゃるとは思います。
ただ、光が入るから開口部であるようで、一方、外壁のようでもあり判断に迷うところです。

実際のところは、どうなのでしょうか。

photo credit: Glass block rainbow via photopin (license)

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ガラスブロックの基本的な採光上の取り扱い

早速、一つの回答を書いてしまうのですが、第一法規で出版している、建築基準法質疑応答集の中に、以下の様なQ&Aがありました。

ガラスブロックについて
Q:
壁の一部にガラスブロックを用いている場合、採光規定上の扱いはどのようになるか。

A:
壁の一部にガラスブロックを用いている場合については、光の透過性や目地の大きさ等が様々であり、一律に判断を下すことはできない。
しかし、居室等について採光上の効果を十分に有している場合には、採光に有効な開口部として取り扱うこともできよう。

なるほど、相変わらずの煮え切らなさ。

しかし、極端に濃い色のブロックだったり、ブロックより目地が太いという場合でもなければ、常識的な判断で採光上有効な開口部として算定しても問題なさそうです。

目地とブロックとの比率云々を言い始める審査機関は無いとは思いますが、そのような機関、担当にあたってしまったら諦めましょう。

行政による、ガラスブロックの独自の取り扱い

ガラスブロックの採光上の取り扱いについて、独自の見解を示している行政もあります。

例えば大阪市。
大阪市建築基準法取り扱い要領(平成29年4月)P52によると、以下の様な取り扱いとなっています。
(リンクはPDFファイルです)

ガラスブロック大阪市_R

基本的に採光上有効な開口部としてみるものの、2重になっている場合はダメです、という取り扱いです。

例えば、安藤忠雄が若かりし頃設計した住宅では、ガラスブロックだけで作ったようなスゲー家がありましたが、外側がガラスブロックで、廊下を挟んで間仕切りもガラスブロック、というようなプランの居室については、採光上有効な開口部が無いものと判断しますよ、という意味合いでしょう。

最近は、そういう住宅はとんと見かけなくなりましたが。

続いて、同じく大阪府の豊中市の取り扱い。
豊中市 建築基準法解釈・取扱集(2006年4月)P16では以下の様な記載となっています。
(リンクはPDFファイルです)

ガラスブロック豊中市_R

採光上有効な開口部とみてもらえますし、大阪市と異なり、2重のガラスブロックの場合でも縁側を挟む場合の採光計算と同様に、7/10で算定して良い、ということになっています。

大阪市よりも緩やかな見方となっています。

他にも同様な取り扱いもあろうこととは思いますが、基本的には、ガラスブロックは採光上有効な開口として考えて支障ないと思われます。

とはいっても、特に複雑なプラン、特殊なガラスブロックを使用する場合には、事前に相談することをお忘れなく。

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