まぎらわしい「階」と「階数」


建築基準法の随所に登場する「階」という言葉。そして「階数」。
似ていますが法文上の意味合いは違い、まさに似て非なるもの。
それぞれの正確な意味を押さえておくと、うっかりした読み間違いが無くなります。
階数は施行令2条1項八号で規定されています。

8.階数 
昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

ちなみに地階については施行令の1条二号に記載があります。

2.地階
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

階数の数え方は、地上と地下の両方の階数を合わせた数となりますので、地上部分のみをあわらす場合は、「地階を除く」となるわけです。

逆に階数に算入されない部分については、上記にあるように、昇降機塔や装飾塔などの部分です。

敷地内に高低差が有ったり、別荘地に多い傾斜地なんかだと、階数の数え方や地階に該当するかどうかという判断は、上記の条文をもとに行います。

では具体的に紛らわしい条文をどう読みこなすか。
過去の記事で建築士法の独占業務について書きましたが、建築士法3条1項4号では

4.延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物

とあり、「階数」が2以上なので、地下1階地上1階でもこれに該当します。

では、建築基準法施行令の122条を見てみましょう。

第122条 
建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)又は地下2階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は・・・

長いので省略しますが、この条文では「5階以上」とか「地下2階以下」といった表現がされており、上の建築士法の条文とは異なります。

これらを図解するとこうなります。
階と階数

このように図で見ると条文だけで見るよりもわかりやすいです。建築基準法の関連規定内でも表現に気を付けて読まないと「うっかり」やってしまうことがあり得ますので、きっちりと押さえておきたいですね。

以下の記事も階数に関連しています。

建築士の独占業務とは

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