建築士でないと設計または工事監理をしてはいけない規模が、建築士法で定められています。
まずは、1級建築士のみが関与できる条文を見てみましょう
建築士法第3条
次の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては,1級建築士でなければ,その設計又は工事監理をしてはならない。
一 学校,病院,劇場,映画館,観覧場,公会堂,集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で,延べ面積が500㎡をこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で,高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造,鉄骨造,石造,れん瓦造,コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で,延べ面積が300㎡,高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1,000㎡をこえ,且つ,階数が2以上の建築物
2 建築物を増築し,改築し,又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては,当該増築,改築,修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
次に、1級または2級建築士出なければならない規模です。
第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で,次の各号に掲げるものを新築する場合においては,1級建築士又は2級建築士でなければ,その設計又は工事監理をしてはならない。
一 前条第1項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で,延べ面積が30㎡を超えるもの
二 延べ面積が100㎡(木造の建築物にあっては,300㎡)を超え,又は階数が3以上の建築物
2 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。
よくある失敗例として、2級建築士の方が3階建ての木造住宅なんかを設計したときに、ついうっかり高さが規定を超えてしまうことがあります。それで、全然気づかずに確認申請を提出したら、1級建築士でないと設計できず、さらに用途地域によっては日影規制に該当したり、都市部では中高層条例に引っ掛かったり・・・と、泣きそうになるわけです。
建築士たるもの、自分が設計できる範囲については必ず把握しておかなくてはならないですね。
さらに、建築士法の20条の2と20条の3では、構造設計1級建築士と設備設計1級建築士が関与しなければならない建築物の規模が定められており、該当する建築物の確認申請書には、所定の欄に記載が必要になります。
構造については、構造適合性判定が必要な物件では記載しますが、設備1級の関与をうっかり忘れてしまうケースが多いようです。
階数が3以上で床面積の合計が5000㎡を超える場合ということですから、かなり大型の案件ではあります。
2級建築士の分は表に入っていませんが、
「木造以外の構造で30㎡超」
「木造では300㎡超、その他構造では100㎡超、または階数が3以上」
が2級建築士でないと設計、管理ができないというわけで、1級ほどややこしくなく、答えは法令集にあるので覚えるほどのこともないと思います。
ちなみに、階数が3というのと3階建てとは意味合いが違いますので、注意が必要です。
階数が3は、地下1階地上2階であれば、階数が3となります。
これについては下の記事を参照ください。
まぎらわしい階と階数
ざっくりと建築士の業務範囲について理解おくことで、あらためて調べるときにすぐにピンと来るようになります。