建築基準関係規定 液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律について

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建築基準関係規定 第11号 液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律について

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液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律 関連条文

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(基準適合義務)
第三十八条の二
供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第十六条の二  液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(供給設備の技術上の基準)

第十八条  法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一  貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。

イ 充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下イにおいて同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
ロ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
ニ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。

二  貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。

イ 貯蔵設備は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。
ロ 貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し五メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ハ 貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ニ 貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ホ 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ヘ 貯蔵設備には、消火設備を設けること。
ト 貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
チ 充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
リ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。

三  貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。

イ 貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ロ 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ 地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 貯槽は、ふた、壁及び底の厚さがそれぞれ三十センチメートル以上の防水措置を施した鉄筋コンクリート造りの室(以下「貯槽室」という。)に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
(イ) 貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。
(ロ) 貯槽を水没させること。
(ハ) 貯槽室内を強制換気すること。
(2) 貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(3) 貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
ニ 貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ニにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、五メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ホ 貯槽(販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ヘ 貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
ト 貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。
チ 貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
リ 貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヌ 貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
ル 貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則 (昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号 に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ヲ 貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ワ 貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
カ ワの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
ヨ 貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
タ 貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)及び供給管(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)には、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
レ 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ソ 貯槽(販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
ツ 貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ネ 貯槽には、消火設備を設けること。
ナ 受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ナにおいて同じ。)には、次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
(1) バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉状態を含む。)を明示すること。
(2) バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
四  貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること。
五  バルブ、集合装置、供給管及びガス栓は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
六  バルブ、集合装置及び供給管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
七  バルブ、集合装置及び供給管の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。

八  集合装置及び供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。

イ 充てん容器等又は貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ 調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ハ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ニ 充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管にあっては、接続された状態で一キロニュートン以上の力で行う引張試験に合格するもの

八の二  集合装置又は供給管(以下この号において「集合装置等」という。)は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。

イ 集合装置等には、当該集合装置等から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ロ 集合装置等には、当該集合装置等から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。
ハ 集合装置等には、当該集合装置等の修理又は取り外しが終了したときは、当該集合装置等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。

九  調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う次に定める圧力による気密試験に合格するものであること。

イ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管にあっては、〇・一五メガパスカル以上
ロ イ以外の供給管にあっては、八・四キロパスカル以上
十  バルブ、集合装置、気化装置及び供給管は、漏えい試験に合格するものであること。

十一  調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)とガスメーターの間の供給管その他の設備(ガスメーターを含む。)は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。

イ 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下
ロ イ以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
十二  建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある供給管には、損傷を防止する措置を講ずること。
十三  供給管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
十四  供給管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガスの供給管である旨、供給管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
十五  供給管(貯蔵能力が千キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限り、地盤面下に埋設されているものを除く。)には、温度の変化による供給管の長さの変化を吸収する措置を講ずること。
十六  内部に液化物の滞留するおそれのある供給管(貯蔵能力が五百キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限る。)には、液化物を排除することができる措置を講ずること。
十七  一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。
十八  一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメーターの入口側の供給管に、ガス栓を設けること。

十九  気化装置は、次に定める基準に適合すること。

イ 気化装置は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ロ 気化装置は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
ハ 気化装置は、直火で直接液化石油ガスを加熱する構造のものでないこと。
ニ 気化装置には、液状の液化石油ガスの流出を防止する措置を講ずること。
ホ 温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置であって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止するための措置を講ずること。

二十  調整器は、次に定める基準に適合すること。

イ 調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
ロ 調整器は、次に定める耐圧性能及び気密性能を有するものであること。
(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ハ 調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。
(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であること。
(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであること。
二十一  地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充満するおそれがある場所のうち告示で定めるもの(以下「地下室等」という。)に係る供給管(貯蔵能力が三百キログラム以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。)には、当該地下室等の保安状況を常時監視できる場所において、直ちに液化石油ガスの供給を停止することができる緊急遮断装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接して設けること。ただし、告示で定める地下室等にあっては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接した一のバルブによって液化石油ガスの供給を停止することができる場合は、この限りでない。

二十二  第十六条第十三号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき(ロに掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

イ 一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能その他告示で定める機能を有するガスメーター
ロ 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 (昭和四十三年通商産業省令第二十三号。以下「器具省令」という。)別表第三の技術上の基準に適合する液化石油ガス用ガス漏れ警報器を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
ハ 器具省令 別表第三に掲げる対震遮断器
二十三  供給管若しくは集合装置又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(特定供給設備)

第二十一条  法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備(貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が三千キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が千キログラム以上のものに限る。以下この条において同じ。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。以下この条において同じ。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(基準適合命令)第三十五条の五  都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(消費設備の技術上の基準)

第四十四条  法第三十五条の五 の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一  次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。

イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ロ 配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
ニ 配管は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
ホ 配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。
ヘ 配管は、漏えい試験に合格するものであること。
ト ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
(1) 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下
(2) (1)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
チ 建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある配管には、損傷を防止する措置を講ずること。
リ 配管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
ヌ 電源により操作される気化装置により発生する液化石油ガスが通る配管には、手動復帰式自動ガス遮断器を設けること。ただし、停電の際に自動的に作動する自家発電機その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
ル 末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、告示で定める規格に適合するものを用いること。
ヲ 末端ガス栓は、告示で定める燃焼器の区分に応じ、告示で定める方法により、燃焼器と接続されていること。ただし、告示で定めるところにより、燃焼器と接続されないで設置されている場合は、この限りでない。
ワ 燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
カ 燃焼器(第八十六条各号に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等に設置されているものに限り、告示で定めるものを除く。)は、告示で定めるところにより、令別表第一第十号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器(告示で定める地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場所において液化石油ガスの漏えいを知ることができるものに限る。)の検知区域(当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知することができる区域をいう。)に設置されていること。
ヨ 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒が設けられていること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器の排気のための排気フードが設けられているときは、この限りでない。
(1) ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
(2) ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの(以下「ガスふろがま」という。)
タ ヨの燃焼器(以下タからソまでにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次の(1)又は(2)に定める基準に適合すること。
(1) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
(i) 排気筒の材料は、金属、その他の不燃性のものであること。
(ii) 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器に近接した箇所に逆風止めが取り付けられていること。ただし、当該燃焼器に逆風止めが取り付けられている場合は、この限りでない。
(iii) 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。
(iv) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。
(v) 排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。
 (vi) 排気筒の先端は、鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。

(vii) 排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。


h=(0.5+0.4n+0.1l)÷(AV÷5.16W)

 

この式において、h、n、l、AV及びWは、それぞれ次の値を表すものとする。 h 排気筒の高さ(単位 メートル)
n 排気筒の曲りの数
l 逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ(単位 メートル)
AV 排気筒の有効断面積(単位 平方センチメートル)
W 燃焼器の液化石油ガスの消費量(単位 キロワット)

(viii) 排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料でおおわれていること。
(ix) 排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(x) 排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。
(xi) 排気筒は、十分な耐食性を有するものであること。
(2) 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇が接続されているもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
(i) 排気筒は(1)(i)、(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)、(vi)(鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)、(vii)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加え、(1)(ix)の基準に適合すること。
(ii) 排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
(iii) 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(iv) 排気筒の形状は、排気ガスが当該燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあっては、当該逆風止め開口部)から流出しないよう風量が十分に確保されるものであること。
レ 燃焼器の排気筒に接続される排気扇は、次に定める基準に適合すること。
(1) 排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。
(2) 燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(3) 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器への液化石油ガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていること。
ソ 燃焼器であって、ヨの規定により排気筒が設けられているものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていること。
ツ ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワット以下のもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワット以下のもの)は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられた室に設置されていること。ただし、排気フードが設けられているもの並びに排気筒が設けられているものであって、タからソまでの基準に適合するものを除く。
ネ 屋内に設置されているガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)及びガスふろがまであって、密閉式のものは、次に定める基準に適合すること。
(1) 給排気部(給気に係る部分を除く。)の材料は、金属その他の不燃性のものであること。
(2) 給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
(3) 給排気部の先端は、屋外に出ていること。
(4) 給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによって給排気が妨げられない位置にあること。
(5) 給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあっては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
(6) 給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(7) 給排気部は、十分な耐食性を有するものであること。
(8) 給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けられていること。
(9) 給排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料でおおわれていること。
(10) 給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。
ナ 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
(1) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(ix)(燃焼器に係る部分を除く。)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。
(2) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)及び(vi)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(x)及び(xi)並びにタ(2)(ii)及び(iii)の基準に適合すること。
(3) 給排気部であって、屋内に設置する部分を有するものは、ネ(2)から(5)まで及び(10)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、ネ(1)及び(6)から(9)までの基準に適合すること。
ラ 配管は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。
(1) 配管には、当該配管から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(2) 配管には、当該配管から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。
(3) 配管には、当該配管の修理又は取り外しが終了したときは、当該配管から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。
ム 強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。

二  第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。

イ ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(1) 配管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
(i) 充てん容器等と調整器の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
(ii) 調整器と末端ガス栓の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
(2) 調整器と末端ガス栓の間の配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。
(3) 調整器と燃焼器の間の配管その他の設備は、当該燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
(i) 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下
(ii) (i)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
(4) 充てん容器等は、第十八条第一号の基準に適合すること。
(5) 気化装置は、第十八条第十号(気化装置に係る部分に限る。)及び第十九号の基準に適合すること。
(6) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
(7) 配管は、前号ロ、ハ、ヘ、チ及びリの基準に適合すること。
(8) 末端ガス栓は、前号ヲの基準に適合すること。
(9) 燃焼器は、前号ワ、カ、ヨ、ソ、ツ、ネ及びムの基準に適合すること。
(10) 燃焼器の排気筒は、前号タ及びナ(排気筒に係る部分に限る。)の基準に適合すること。
(11) 燃焼器の排気筒に接続される排気扇は前号レの基準に適合すること。
(12) 内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有し、かつ、硬質管に接続されているものは、次の(i)又は(ii)に掲げるもの及び(iii)に掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき((ii)に掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)は、この限りでない。
(i) 第十八条第二十二号イに定めるガスメーターと同等の保安を確保するための機能を有する機器
(ii) 器具省令 別表第三の技術上の基準に適合する液化石油ガス用ガス漏れ警報器を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
(iii) 器具省令 別表第三に掲げる対震遮断器
(13) その他前号イ、ヌ及びラの基準に適合すること。
(14) 配管又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。
ロ 内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(1) 充てん容器等は、第十八条第一号ロからニまでの基準に適合すること。
(2) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
(3) 燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。

液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律のまとめ

関連する条文は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の第38条の2、第16条の2第1項と規則の18条、21条、
同様に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の35条の5と規則の44条です。

規定の内容が詳細に渡っているため、条文を載せただけで大変なことになっていますが、まとめると

・プロパンガス等の基準適合の義務
・供給設備または消費設備は経産省令で定める基準に適合
・一定量以上の供給設備は許可が必要

となります。

許可案件に該当するかがポイントですので、プロパンガスの供給販売施設等の計画では、事前の調査が肝心です。

建築基準関係規定についてはこちら

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