建築基準関係規定 屋外広告物法について

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建築基準関係規定 第2号 屋外広告物法

建築基準関係規定の第2号は屋外広告物法です。
屋外広告物法は第3条から第5条までが該当します。

屋外広告物法 該当条文

(広告物の表示等の禁止)

第三条  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。

一  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二章 の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
二  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条 又は第七十八条第一項 の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項 若しくは第二項 又は第百十条第一項 の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項 に規定する条例の規定により市町村が定める地域
三  森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号 に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
四  道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
五  公園、緑地、古墳又は墓地
六  前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所

2  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。

一  橋りよう
二  街路樹及び路傍樹
三  銅像及び記念碑
四  景観法 (平成十六年法律第百十号)第十九条第一項 の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項 の規定により指定された景観重要樹木
五  前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
3  都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 (広告物の表示等の制限)
第四条  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。 (広告物の表示の方法等の基準)
第五条  前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。

屋外広告物法のまとめ

条文の内容を簡潔にまとめるまでもなく、それぞれの条文の上にあるように、それぞれ「禁止」「制限」「基準」となっており、都道府県が屋外広告物条例で詳細を定めるというものになっています。

ですから、この条文を紐解いて規定を確認するというよりは、ダイレクトに建築地の都道府県が定める屋外広告物条例を確認するという流れになることがほとんどですね。
ここで気をつけておきたいのが、建築確認申請との連動です。
基本的には建築基準関係規定なわけですから、屋外広告物条例に基づき許可が必要な場合は、その許可がない場合は建築確認も確認済みとならないわけです。

ただ、このあたりは行政の裁量と言いますか、多少のバラツキはあるように感じられます。
私の知る範囲でも、建築確認申請との連動までは求めない地域もあったり、当然に先行して許可を取れということころもあったり、厳しいところでは屋外広告物条例の許可日と建築確認済みの日付を同日にしろというところもあったりします。

行政により屋外広告物に対する温度差がある。

具体的には、許可については行政の裁量ですが、確認申請を民間の確認審査機関に申請するような場合、ある行政では、許可後でなければ確認済みにしてはならない、と言い、ある行政では、屋外広告物法の規制があるかをチェックしていれば、許可後でなくても確認済みにしても良い、と言います。
このあたりは地域性も多分に関係しますので、要事前確認ということになります。

物販店や遊技場等の商業施設の場合ほとんど関連してくると思いますので、当然ながら事前の調査、調整は必須ですね。

もちろん、建築物だけでなく、工作物の広告塔も建築確認が必要な規模であれば同様にチェックしておきましょう。

建築基準関係規定についてはこちら

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