「子ども・子育て支援法」の施行日(平成27年4月1日)後は、建築基準法における、「児童福祉施設等」の規定内容が変わります。
建築基準法に関する部分のみを抜粋、紹介していますがそもそもの法の概要についてもお知りになりたい方は、以下のリンクを参照下さい。
ここからは、建築基準法に関連する項目をご紹介しています。
子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の公布について(PDFファイル)
関連部分を抜粋しました
(3)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部改正関係
① 採光の規制が適用される建築物の居室として、幼保連携型認定こども園の保育室を追加
(幼保連携型認定こども園の教室は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条第1項の「学校の教室」に該当するため、保育室と同様に、当該規制が適用される。)し、当該規制について、幼稚園の教室及び保育所の保育室と同一の規制を幼保連携型認定こども園に適用することとしたこと。
(第19条第2項及び第3項関係)
② 幼保連携型認定こども園については、児童福祉施設に適用されている排煙設備、非常用の照明装置等に係る規制を適用させることとしたこと。
(第126条の2第1項関係)
また、技術的助言(PDFファイル)からも重要な部分を抜粋しました。(内容が重複する部分もありますが、大切なので2度言った、ということでお許し下さい)
整備政令のうち、建築基準法施行令の一部改正においては、幼保連携型認定こども園が、教育基本法(平成18 年法律第120 号)上の「学校」及び児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)上の「児童福祉施設」に位置付けられることに伴い、所要の改正を行ったところです。
具体的には、幼保連携型認定こども園が子どもに対する教育と保育とを一体的に行う単一の施設として制度化されたことを受け、建築基準法施行令においては、幼保連携型認定こども園に対して幼稚園及び保育所と同じ規制(基準が異なる場合にはより厳しい方の規制)を適用するよう整理しています。
① 採光の規制については、幼稚園の教室と保育所の保育室に同一の規制が適用されていますが、適用対象となる居室として、幼保連携型認定こども園の保育室を追加し(幼保連携型認定こども園の教室は、建築基準法第28 条第1 項の「学校の教室」に該当)、幼稚園及び保育所と同一の規制を幼保連携型認定こども園に適用することとしました(建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号。以下「令」という。)第19 条第2 項及び第3 項関係)。
なお、採光の規制が適用される建築物を定める令第19 条第1 項において、「児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)」とする改正を行っているのは、建築基準法第28 条第1 項で「学校」を定めており重複を避けるためです。これに伴い、令第19条においては「児童福祉施設等」に幼保連携型認定こども園が含まれませんが、令第115 条の3 で「児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)」としているため、以降の規定においては児童福祉施設等に該当します。
② 排煙設備(令第126 条の2)、非常用の照明装置(令第126 条の4)及び内装制限(令第128 条の4 及び令第129 条)の規制については、「学校等」が適用外となっていますが、児童福祉施設としての性格も有する幼保連携型認定こども園については、これらの規制を適用させる必要があるため、令第126 条の2 において定義されている「学校等」から「幼保連携型認定こども園」を除くことにより、適用させることとしました。
(令第126 条の2 第1 項関係)当該改正後の、幼保連携型認定こども園に対する基準の適用(幼稚園及び保育所で規制内容が異なる主なもの)については下表のとおりですので、参考としていただけますようお願いします。
なお、今後排煙設備の設置を不要とする部分を定める告示を改正する予定です
下表とは、上記PDFの4ページ目から記載されています。しっかりと内容を把握するためには、面倒でもPDFファイルを一度印刷して、表を見ながら確認していただくことをおすすめします。
排煙緩和告示の改正については、当サイトの以下の記事でご確認下さい。