排煙設備緩和告示が改正されて、パワーアップしました

建築確認申請の法チェックで避けて通れない排煙チェック。

排煙設備の設置について、緩和規定を定めた、いわゆる「排煙緩和告示」が平成27年3月18日をもって、パワーアップしました。
具体的には、建設省告示1436号第四号に1項目追加されました。

詳細は以下でまとめますが、簡潔に言うと

特定の用途について、所定の条件を満足する場合は排煙設備を設置不要とする

というものです。

改正の背景には、既存建物を児童福祉施設等に用途変更しやすくする、という意図があるようです。(用途や要件は詳細をご確認下さい)

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排煙緩和告示の改正の詳細はどんなものなのか

正式な記載は官報をご覧いただくとして、改正の内容は
排煙緩和告示と呼ばれる告示1436号第4号に1項目追加される
というもの。

官報検索
http://kanpoo.jp/
http://kanpoo.jp/topic.p/20150318.html
(平成27年3月18日付(本紙 第6494号)、告示の下から2番目)

告示1436号第4号は項目がイロハニとありましたが、ここに新しい「ロ」が追加になり、これまでのロハニがハニホへと1つずつあと送りにされました。

つまり、3/18以降はこれまで「排煙告示 四-ハ-(4)適用」などと記載していたものを、「排煙告示 四-ニ-(4)適用」としなければなりません。

この告示は公布と同時に施行済みで、経過措置等はありません。
これから申請する資料については、記載を変えておきましょう。

それでは、新規追加された「ロ」についてみていきましょう。
なるべく原文のままの表現で、カッコの形や段落の区切りを付けて読みやすしてみました。


避難階又は避難階の直上階で、次に掲げる基準に適合する部分
【当該基準に適合する当該階の部分(以下「適合部分」という。)以外の建築物の部分のすべてが令第126条の2第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合
又は
適合部分と適合部分以外の建築物の部分とが準耐火構造の床若しくは壁若しくは同条第2項に規定する防火設備で区画されている場合に限る。】

(1)
建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途以外の用途
又は
児童福祉施設等(入所する者の使用するものを除く。)、
博物館、
美術館
若しくは
図書館
の用途に供するものであること。

(2)
(1)に規定する用途に供する部分における主たる用途に供する各居室に屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に近接した出口をいう。以下同じ。)
(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)
その他の当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられていること。

新しい排煙緩和告示の意味合いや考え方

この告示が追加された背景は、告示公布前のパブコメ募集概要を見るとわかります。

※募集時の概要より抜粋

昨今、廃校や空きビルなどの既存ストックの活用ニーズが高まってきている。
国土交通省では、建築物の利用者の安全を確保しながら既存ストックを円滑に活用できるよう、特に要望が多い排煙設備の設置義務の緩和について検証を行ってきており、今般、一定の成果が得られたことから、新たに排煙設備の設置を不要とする部分を同告示に追加するものである。

なかでも特にニーズがあるのが児童福祉施設等だったようで、パブコメの募集意見を受けて、さらに「別表1(い)欄以外の用途」「博物館」「美術館」「図書館」も対象用途として規定されました。

そして、パブコメ結果公示では、新告示の取り扱いや考え方が書かれています。
全文に目を通していただきたいのはもちろんのこと、ここでは特に重要と思われるQ&Aを抜粋します。

パブコメ結果(e-gov)

結果PDF

Q
対象用途について、排煙設備の設置を不要とするのは、建築物全体か、建築物の部分か。
A
建築物の部分です。

Q
今回の緩和の対象は既存建築物に限定されるのか。
A
既存建築物に限らず、新築の建築物についても本告示の適用が可能です。

Q
児童福祉施設等の定義は建築基準法施行令第19 条第1 項に規定するものと同じか
A
本告示における「児童福祉施設等」は、令第19 条第1 項に規定する児童福祉施設等をいいます。ただし、子ども・子育て支援法の施行日(平成27 年4 月1 日)後は、令第115 条の3 第1 項第1 号に規定する児童福祉施設等をいいます

Q
老人福祉法第5条の2に規定されている「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」、「老人短期入所事業」、「小規模多機能型居宅介護事業」、「認知症対応型老人共同生活援助事業」、「複合型サービス福祉事業」を行う施設は「児童福祉施設等」に含まれるのか、含まれないのかを明確にされたい
A
これらの施設については、形態・機能に着目し、実態に応じて「児童福祉施設等」に含まれるか否かを判断するのが適切であると考えております。

Q
児童福祉施設等(入所する者の使用するものを除く。)とは、具体的にどのような用途が想定されるのか。
A
児童福祉施設等のうち、保育所や老人デイサービスセンター、母子保護施設、地域活動支援センター等の通所施設を想定しております

Q
寄宿舎についても緩和し、既存ストックの活用につなげていくべきでないか
A
就寝の用途に供する建築物は、就寝時の火災の覚知・避難の遅れが想定されるため、本告示の適用外としています。なお、寄宿舎に排煙設備の設置が求められるのは延べ面積が500 ㎡を超える場合などに限られている点にご留意ください。

Q
居室の面積制限や内装制限は規定されないのか。
A
屋外の出口等は居室の各部分から容易に屋外に避難できる場所に設けられるなど、避難上支障がないものである必要があります。面積制限はありませんが、避難上支障がない居室の各部分から屋外の出口等への歩行距離は、目安として居室の床面積100 ㎡程度を想定し10m 程度とすることが考えられます。
また、避難開始後早期に屋外の出口等に至ることを想定していますので、内装制限はありません

Q
避難上支障がないものの具体的な基準を示してほしい
A
「避難上支障がないもの」は、例えば次のようなものを想定しています。
・居室の各部分から居室の外に出るまでの歩行距離が一定程度以下
(目安として居室の床面積100 ㎡程度を想定し10m 程度)である
・居室内の在館者が戸や掃き出し窓等の開口部を通じ居室の外に支障なく出られる
・屋外への出口から道に直接通ずるか、道に通ずる幅員50 ㎝以上の通路その他の空地が設けられている
・バルコニーが十分に外気に開放されており、当該バルコニーから地上へ屋外階段、すべり台、タラップ等の当該居室の在館者の特性を踏まえた安全な避難経路等が確保されている

Q
各居室が廊下等と面する部分に戸を設けないことも可能であるが、避難経路になる廊下や他の居室に煙を流入させないように、天井に防煙壁の設置が必要でないか。
A
適合部分は、廊下等への煙の流入があった場合でも主たる用途に供する居室から屋外に安全に避難できる構造となっていますので、防煙壁の設置は求めていません。

Q
当該用途に供する全ての居室が基準に適合していても、廊下等が自然排煙となっていて令第126 条の2 に適合する場合には、準耐火構造の床や一定の防火設備で区画されていなければ、本告示の適用はできないということか。
A
適合部分について、主たる用途に供する各居室が基準を満たしていれば、廊下等の部分も含め、本告示の適用が可能です。この場合、廊下等に排煙設備を設けていても、居室を区画する必要はありません

Q
複合用途施設の1 階部分が児童福祉施設である場合に、児童福祉施設部分が本基準に適合すれば、1 階の他用途との共用部分の通路等について排煙設備の設置を不要とできるか。
A
当該共用部分は、他の用途でも使用するものであり、排煙設備の設置を不要とはできません。ただし、他の用途部分も本告示の基準に適合していれば、当該共用部分に排煙設備を設ける必要はありません。

Q
延べ面積500 ㎡以下の建築物も対象となるか。また、適合部分に含まれる廊下等には排煙設備がなくとも、本基準の適用が可能か
A
延べ面積500 ㎡以下の建築物も排煙設備の設置が求められるものは本告示の適用対象となります。また、規定する用途に供する部分における主たる用途に供する各居室が条件を満たしていれば、当該用途部分の廊下等に排煙設備を設置せずに、本基準の適用が可能です。

Q
適合部分以外の建築物の部分が令第126 条の2 第1 項第1 号から第3号までのいずれか又は平成12 年建設省告示第1436 号第1 号から第4号までに掲げるもののいずれかに該当し排煙設備を要しないものである場合、適合部分と適合部分以外の部分の境界部分に規制がかかるのか
A
この場合、境界部分に特段の要求はありません。

Q
居室と廊下が一体となった形態の施設の場合、廊下部分も排煙設備は不要となるのか。
A
基準に適合する場合は、居室と一体となった廊下部分も含め、排煙設備の設置を要しないこととなります。

抜粋していたら、ほぼ全てになってしまいました・・・。
なかでも、「子ども・子育て支援法」の施行日(平成27年4月1日)後は、児童福祉施設等の規定内容が変わる部分は要チェックです。

子ども子育て支援法について調べていたら、今回追加された告示の概要がわかりやすく記載された資料を見つけたので、参考にどうぞ。
※下記リンクよりダウンロードできるPDFファイルの8ページから10ページにあります。

子ども・子育て支援法等の施行に伴う幼保連携型認定こども園の建築基準法上の取扱い等について(技術的助言)

また、子ども子育て支援法と建築基準法の関連についてはこちらにまとめました。
子ども子育て支援法と改正建築基準法の関連について

それから、緩和の適用を受ける部分については居室非居室の区別はなく、条件を満たす部分は緩和できる点、さらに就寝の用途がある場合は緩和の対象外となる点にも注意が必要です。

排煙設備緩和告示が改正・パワーアップ、のまとめ

排煙緩和告示の規定が追加され、既存ストックの利用促進(用途変更のしやすさ)がより図られるカタチとなります。

確認申請における法チェック等の注意事項としては、設計図書への記載で、これまで「四-ハ-◯」と記載していた緩和規定を「四-ニ-◯」と記載しなければならなくなった点が挙げられます。

平成27年は建築基準法大改正の年です。
1つずつ確実に改正内容を把握し、時間や労力のムダを省いていきましょう。

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