法令用語の読み方 みなす


建築基準法を読んでますと、「みなす」という言葉もよく目にします。
なんとなく意味合いはつかめますが、これも正確におさえておいて損はありません。

「みなす」は「実際の状態とは異なるものの、法令を適用する上で、そのように取り扱うと定められた」ということです。
実際の条文で見てみます。

法28条第4項
4  ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす

この条文では、「実際は2部屋あるのだけれども、ふすまや障子で随時開放できるのだから、1部屋と考えていいよ」、という緩和のようなものですね。
では次の条文はどうでしょうか。

法77条の25第2項
2  指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす

この条文の場合は、指定確認検査機関の職員は、実際は民間会社の職員なのですが、刑法その他の罰則の適用については、公務員と同様に適用されますよ、ということですね。これは緩和というよりは、規制強化といった意味合いでしょうか。

労働基準法でも「みなし残業」などという言葉もありますが、何を何としてみなしてくれるのかは、建築基準法上でもしっかりと確認しておく必要がありますね。

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