法令用語の読み方 前○項の・・・


 建築基準法を読んでいると、「前条」のとか「前項の」といったその条文より前の条文をさ示す表現がよく出てきます。
そのなかでも「前○項(○には数字が入ります)」という表現は、注意が必要です。

それでは、条文で見てみます。

法15条第4項
4  都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。

この条文は4項なので、「前三項」ということは、「第3項」のことだけでなく「第4項の前に記載されている、第1項から第3項まで」を示しているので、要注意です。

5  前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。

この場合は、前「各」項となっているので、前段にある項のすべてを示していることになります。
試験なんかでは、うっかり読みすごすと正しい答えにたどり着けないかもしれませんし、実務では条件を見過ごして設計してしまうかもしれません。
充分に注意したいところです。


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