角地緩和の適用についての細則等を集めてみた

スポンサーリンク

角地緩和適用の条件がわかる「細則」を集めた

政令指定都市の建築基準法施行細則等が一堂に会する

建ぺい率角地緩和の甘い罠でも記載した、特定行政庁の指定。

日本中の全ての特定行政庁の指定を集めるのはあまり意味が無いとは思ったのですが、政令指定都市の指定を集めてみると、何か見えてくるものがあるかもと思い、集めてみました。

先日は日本中の建築基準法の取扱を集めてみましたが、集めてみるとわかることが結構あります。
ただの暇な人と思われても構いません。こんなコレクションを便利に思ってくださる方も少なからずいらっしゃるので、懲りずにまた何かを集めます。

ひとつ気をつけなければいけないのが、リンク先が最新情報かどうかです。可能な限り更新しますが、仕事に使う方は、最新情報かどうか念のため確認して下さい。

 

札幌市

札幌市建築基準法施行細則

(街区の角にある敷地等の指定)
第3条
法第53条第3項第2号の規定により指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は次のとおりとする。

(1) おのおのの幅員が6メートル以上、その和が18メートル以上で、その内角が135度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周囲の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) おのおのの幅員が6メートル以上、その和が18メートル以上の2つの道路にはさまれた敷地で、その敷地の周囲の3分の1以上が道路に接し、かつ、8分の1以上がおのおのの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路と公園、広場、河川等とに接し、前各号に準ずるもの

仙台市

仙台市建築基準法施行細則

第12編 土木→第6章 建築・住宅→第2節 建築
(角地等の指定敷地)
第十二条
法第五十三条第三項第二号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 百二十度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ四メートル以上で、かつ、その和(敷地がそれぞれ百二十度以内の二以上のかどに接する場合にあっては、これらのかどを構成する道路の幅員の和)が十二メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
二 道路境界線相互間の距離が三十五メートル以内の二つの道路(幅員がそれぞれ四メートル以上で、かつ、その和が十二メートル以上となるものに限る。)の間にあり、かつ、これらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するもの(次項において「公園等」という。)に接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの三分の一以上のもの
2
建築物の敷地が公園等に接する場合においては当該公園等を前面道路と、前面道路の反対側に公園等がある場合においては当該公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、前項第一号又は第二号の規定を適用する。

さいたま市

さいたま市建築基準法施行細則

(かど敷地等の指定)
第17条
法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に2方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 法第42条第1項又は第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は2方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの

千葉市

千葉市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの

横浜市

横浜市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第13 条
法第53 条第3 項第2 号の規定により指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、敷地境界線の外周の長さの10 分の3 以上が当該各号に掲げる道路、道又は空地に接するものとする。ただし、当該道路、道又は空地が交差し、又は折れ曲がる場合において、その部分の内角が120 度を超えるときは、この限りでない。(1) 幅員の和が10 メートル以上の2 以上の道路(法第42 条第2 項の規定により指定された道で同項の規定により道路の境界線とみなされる線(以下「みなし境界線」という。)のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないもの及び同条第3 項の規定により水平距離が指定された道を除く。)に接する敷地

(2) 2 の法第42 条第1 項各号のいずれかに該当する道路に接する敷地
(3) 法第42 条第1 項各号のいずれかに該当する道路及び横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成7 年3 月横浜市条例第19 号)第6 条第1 項の規定により整備促進路線(当該整備促進路線に接する同条例第2 条第2 号に規定する整備用地のうち建築物を建築しようとする敷地側のものを道路状に整備していないものを除く。)に指定された道に接する敷地
(4) 法第42 条第1 項各号のいずれかに該当する道路及び同条第2 項の規定により指定された道(みなし境界線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)が交わる箇所を含む敷地
(5) 2 の法第42 条第2 項の規定により指定された道(みなし境界線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)のみなし境界線が交わる箇所を含む敷地であって、当該箇所が角地の隅角をはさむ辺を二等辺とする三角形の底辺を2 メートル以上とするすみ切りを設けたものであるもの
(6) 2 の空地(港湾法(昭和25 年法律第218 号)第2 条第5 項第4 号に規定する臨港交通施設としての道路であって、幅員6 メートル以上のものに限る。)に接する敷地
2
前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面、法第43 条第1 項ただし書の規定による許可の適用に係る空

地(当該空地の中心線と当該空地の中心線から当該敷地の側に水平距離2 メートルの線との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においてはその公園等を前項第1 号に規定する道路又は同項第4 号若しくは第5 号に規定する道の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはその公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。

川崎市

川崎市建築基準法施行細則(リンク無:例規集からたどってください)
川崎市例規集→点滅している開始ボタンとクリック→第20類土木建築 第6章建築→川崎市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第21条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。以下この項において同じ。)に接し、かつ、敷地の外周の長さの10分の3以上がこれらの道路に接する敷地であって、次のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 道路が交差し、又は折れ曲がる部分の内角が120度以内で交わる角敷地。ただし、2以上の道路の幅員の和が10メートル未満の場合は、道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形(当該敷地を挟む道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。
(2) 2以上の道路の間にある敷地


前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、空地、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を同項に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。

相模原市

相模原市建築許可等取扱規則(建築基準法施行細則ではない)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号又は建築基準条例第59条の7第2項の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と、同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路と接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあつては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する2等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは同項の規定により道路の境界線とみなされる線による2等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路として築造したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲る場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。


前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合においては、その公園等を前項に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして同項の規定を適用する。

新潟市

新潟市建築基準法施行細則

(敷地の指定)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であつてその内角が120度以下の2道路よりなるかど敷地で,その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの
(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で,その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの
(3) 公園,広場,川(川幅が4メートル以上のものに限る。)及び海その他これらに類するもので,前各号に準じて接するもの

静岡市

静岡市建築基準法施行細則(pdfファイル)

(街区の角にある敷地等の指定)
第27条
法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2の道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 2の道路に挟まれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号の敷地に準ずるもの

浜松市

浜松市建築基準法施行細則

(街区の角等にある敷地の指定)
第19条
法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 二つの道路に接し、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 二つの道路にはさまれた敷地
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

名古屋市

名古屋市建築基準法施行条例細則でなく、条例に記載あり
角地緩和の解説pdf(重要事項調査シート:法令に基づく制限の調べ方 名古屋市版)

(建ぺい率の緩和される敷地)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により特定行政庁が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 街区の角にある敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地であって、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上あり、かつ、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(3) 三方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であって、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号のいずれかに該当するもの

京都市

京都市建築基準法施行細則

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第15条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路が屈曲する角又は道路が交わる角(内角が135度を超えるものを除く。)にある敷地で,敷地の境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接するもののうち,次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員が5.5メートル以上で,その合計が14メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 敷地の境界線の全部が道路に接する敷地で,これらの道路のうちいずれかの道路の幅員が8メートル以上であるもの
(3) 間隔が20メートル以下の2の道路にはさまれた敷地で,敷地の境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接し,かつ,敷地面積が500平方メートル以下であるもの
(4) 公園,広場,川その他これらに類するものに接する敷地で,前3号に準じると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が定めるもの

大阪市

大阪市建築基準法施行細則(大阪市例規データベース)
第16類建築→大阪市建築基準法施行細則へ
大阪市建築基準法施行細則pdf版

(建ぺい率の緩和)
第15条 法
第53条第3項第2号の規定により、建ぺい率を軽減することができる敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 内角150度以下の2つの道路の角にある敷地に、それらの道路のうち、一方の道路の幅員が10メートル以上ある場合又はそれらの道路の幅員が4メートル以上で、その角をはさむ2辺の長さがそれぞれ2メートル以上の街角の切取り若しくはそれぞれ2メートル以上の建築物のすみ切りがある場合であつて、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの3分の1以上あるもの
(2) 間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの4分の1以上あるもの
(3) 公園、広場、河川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかと同等以上に安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの

堺市

堺市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第6条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

神戸市

神戸市例規→体系目次→第13類 建設→第6章建築、都市計画その他→神戸市建築基準法施行細則

(角敷地等)
第11条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当する敷地とする

(1) 内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で,その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が300平方メートル以下のもの
(2) 各幅員が4メートル以上,その和が12メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で,その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 各幅員が6メートル以上,その和が20メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの(前2号に該当するものを除く。)
(4) 各幅員が4メートル以上,その和が12メートル以上,内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地の面積が300平方メートル以下である場合において,その敷地に隣接する敷地で,その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が1,000平方メートル以下のもの
(5) 2つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が300平方メートル以下のもの

(6) 各幅員が4メートル以上,その和が10メートル以上の2つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接し,かつ,その面積が2,000平方メートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)
(7) 各幅員が6メートル以上,その和が20メートル以上の2つの道路の間にある敷地で,その敷地周囲の延長の2分の1以上がそれらの道路に接するもの(前2号に該当するものを除く。)
(8) 2つに区分することによつて,それぞれが前各号(第3号及び前号を除く。)のいずれかに該当することとなる敷地
(9) 公園,広場,川,海,軌道敷地等(都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画に基づく地区施設(以下この条において「地区施設」という。)を除く。)に接する敷地で,前各号に掲げる敷地に準ずるもの
(10) 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(平成6年3月条例第51号)第26条第1項の規定の適用を受ける敷地で市長が指定した地区施設を含むもののうち,その敷地から地区施設となる部分を除いた部分の周囲の延長の4分の1以上が地区施設及び道路に接し,かつ,その敷地の面積が100平方メートル以下のもの

(11) 防火地域又は準防火地域内にある法第68条の2第1項に規定する地区計画等の区域内にあり,かつ,次のいずれかに該当することにより市長が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて指定した区域内にある道路又は公園,広場,川,海,軌道敷地等で区画された一団の土地が前各号(第4号及び前号を除く。以下この号において同じ。)のいずれかに該当することとなるものの一部を成す敷地(前各号に該当するものを除き,並びに令第136条の9に定める簡易な構造の建築物又は建築物の部分を除き,耐火建築物,準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な令第136条の2で定める技術的基準に適合する建築物が建築されるもの並びにイに該当することにより市長が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて指定した区域内にあるものにあつては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項に規定する仮換地又はその一部に係るものに限る。)

ア 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第26条第1項の規定により,壁面の位置の制限として定められた外壁等の面から幅員が12メートル未満の道路に係る道路境界線までの距離が定められている区域であること。
イ 土地区画整理事業の施行地区内にある区域であつて,当該区域内に存するすべての土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第9条第3号に規定する区画道路の幅員が4メートルを超えているものであること。

2
前項第11号の場合においては,当該壁面の位置の制限として定められた外壁等の面から道路境界線までの距離であつて最低限度であるものは,同項各号(第4号及び第10号を除く。)の幅員に算入することができる。

岡山市

岡山市建築基準法施行細則(岡山市例規データベース
体系タブ→第10類建設→第4章建築→岡山市建築基準法施行細則
岡山市建築基準法施行細則 pdfファイル

(建ぺい率の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により,市長が指定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 街区の角(内角120度以内で交わる角地をいう。)にある敷地で道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のもの。以下この条において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(街区の角にあるものを除く。)で道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で前2号に準ずるもの

広島市

広島市建築基準法施行細則

(建ぺい率の緩和)
第28条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。

(1) 2以上の道路に接する敷地で、その接する道路の幅員(その接する道路が法第42条第2項に規定する道路である場合の当該道路の幅員については、これを4メートルとみなす。)が、それぞれ4メートル以上で、その和が10メートル以上であり、かつ、その接する長さの和が、街区の角にある敷地にあつては当該敷地の周囲の延長の3分の1、その他の敷地にあつては当該敷地の周囲の延長の4分の1以上のもの。ただし、これらの道路が同一平面で交差し、又は屈曲する場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、当該道路は、2以上の道路とみなさない。
(2) 幅員が10メートル以上の道路に接する敷地で、その接する長さが敷地周囲の延長の4分の1以上のもの
(3) 直接に又は道路を隔てて公共広場、公園、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の一に準ずると認められるもの

北九州市

北九州市建築基準法施行細則(北九州市例規データベース
第10類建設→第7章建築→北九州市建築基準法施行細則
北九州市建築基準法施行細則 pdfファイル

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第17条
建築面積の敷地面積に対する割合について、法第53条第3項の適用を受けるものとして、同項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地

福岡市

福岡市建築基準法施行細則
福岡市建築基準法施行細則 pdfファイル

(建ぺい率の緩和)
第16条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路,公園,広場,水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園,広場,水面その他これらに類するものがある場合にあつては,これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地

熊本市

熊本市建築基準法施行細則

(角地等の空地)
第4条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(次号において「道路等」という。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路等に接する敷地

 

角地緩和 細則のまとめ

各条文は2013年9月現在のものです。
リンク切れの場合は、「○○市 例規」で検索します。

建築もしくは建設カテゴリーから「建築基準法施行細則」を覗いてみます。

建ぺい率、角地の指定などの項目(条文)が角地緩和の敷地を指定している条文です。

たまに、施行細則にない場合があるので、〇〇市建築基準条例を確認してみます。

それでも見つけ出せない場合は、以下のように役場に聞いてしまいましょう。
「〇〇市では、角地緩和の条件はどのようになってますか」
(これが一番早いかも)

こうして一覧にしてみると、行政ごとに少しずつ違いがあり、おもしろくもあり紛らわしくもあります。
最も注意すべき点は、接している道路ごとの幅員とその合計に規定がある場合ではないでしょうか。
また、敷地がいわゆる「角地」になっていなくても、敷地が道路に面する部分が長い場合は角地とみなされるケースも多いようです。

建ぺい率ギリギリを攻める場合は、しっかり確認し、大いに有効活用しましょう。

横浜市のリンク先を修正
(2014/4/4)

熊本市のリンク先を修正
(2014/09/07)

神戸市のリンク先を修正
(2018/09/23)

建築基準法 目からウロコの確認申請
by カエレバ

スポンサーリンク
関連コンテンツ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする