読者様からのご指摘により以下の3記事について修正しました。
無窓居室に必要な措置を逆引きで考えると意外とスッキリする
画像の中の記載に不足があったため、修正、追記しました。
・非常照明は令5章第”4″節 令126条の”4″、126条の”5″に修正
・居室区画の耐火化・不燃化は法35条の”3″を追記
・排煙上の無窓居室1の「令116条の2第1項 第二号」を追記
・排煙上の無窓居室2の「令128条の3の2 第一号」と追記
既存不適格建築物の用途変更も一筋縄ではいかない
「防火区画用シャッターの安全装置は遡及される項目の一つ」という項目が、誤っていたため修正しました。
(用途変更の際は、竪穴区画は既存遡及されないため)
防火避難規定 防火区画 区画の種類・規模・方法
画像のリンクが切れていたため、修正しました。
いずれも、以前に竪穴区画と用途変更に関してご意見をくださったA様よりご指摘頂きました。
本当に有難うございます。
サイトの不具合や、記載内容の不明点などがありましたら、お問い合わせフォームから遠慮無くお送りください。
ご意見を頂けるということは、どんな形であれ、このサイトに関心を寄せてもらっている証明として受け取りますので、些細な事でも結構ですのでお知らせください。
ただし、ひとつお願いしたいのは、「悪口」はご遠慮ください(笑)
今後共皆様のお役に立てるよう、頑張ります。