2022年4月から改訂される書式をチェック!

2021年末のパブコメ等を経て2022年1月18日に改正法が公布されました。

2022年4月1日から施行されるため、それ以降の建築確認申請に添付する図書が改正されたり、記載すべき事項が増えたりしています。

詳細はビューロベリタスが詳しいです。
建築基準法施行規則の一部改正について(2022/1/25up)

ここ数年、書式改訂はかなりの頻度で実施されていますのでだいぶ慣れてはきましたが、申請後に指摘されて仕事が増えるのは得策ではないため、あらかじめ押さえておくことで業務効率を向上させましょう。

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2022年4月申請分から新しくなる書式・記載すべき事項

建築確認申請書第4面19欄

まずは確認申請書の第4面については

「確認申請書(建築物)」第4面の【19.備考】欄に、屋外階段が木造である場合には、その旨を記載することが必要

となります。

これは八王子市での屋外階段崩落事故を受けてのもので、確認申請書に記載させることで設計者には屋外階段を木造で設計していることを再認識させ、また審査機関においては屋外階段を木造で設計していることを発見しやすくし図面において適切な設計(仕様)となっているかを審査することを促すものです。

申請書第4面19欄に記載すべき階段(令第121 条の2 の適用を受ける階段)は以下に該当するものです。

屋外に設けるものが木造の場合、記載を要する階段
・法別表第1(い)欄(1)項~(4)項に掲げる特殊建築物に設ける直通階段
・階数が3以上の建築物に設ける直通階段
・採光上無窓の居室がある階に通じる直通階段
・延べ面積1,000 ㎡超の建築物に設ける直通階段

上記に該当する階段を屋外に設ける場合は申請書第4面19欄に

令第121 条の2 の適用を受ける階段が木造である

というように記載することになります。

このとき、外気に開放されている部分が少しでもあれば該当します。床面積に含めるか含めないかの屋外階段の判定とは異なりますので、注意が必要です。

また、仕上げ材を除く、階段の荷重を支える部材の一部でも木材等で構成されていれば該当します。

建築計画概要書2面

上記の確認申請書の記載すべき事項を補完する意味合いも含める形で、建築計画概要書も記載欄が増えます。

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内容としては、定期報告の必要があるかどうかを概要書に書かせるというものです。

木造屋外階段があれば必ず定期報告の対象になるわけではありませんが、設計者への意識付けという意味で追加されているようです。

定期点検が必要な防火設備についてはすでに概要書に記載するようになっていましたので、こちらが「有」なら今回追加された欄はかならず「要」になります。

また、定期報告が必要な建築物の用途や規模は特定行政庁ごとに定めているため一定ではありません。

必ず建築地の特定行政庁が指定している用途、規模を確認しましょう。

書式は申請先が新書式を準備してくれているはずなので、ダウンロードしましょう。

建築工事届の記載方法変更

工事届の書式改訂は、法改正とは直接関係はないようで、記載方法をよりシンプルに簡略化した以下のようなものとなります。

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よく考えれば、これまでは手書きを前提とした昭和の遺物のような書式でしたがやっとのことで多少は記載しやすくなりました。

ただ、これは個人的な意見ですが、工事届は統計的意味合いが強いためとはいえ、いまだに書式で提出させ集計しているというのが非常に古臭いと思います。

気の利いたIT企業に、建築計画概要書などから簡単に情報を集約するようなシステムを作らせたり、確認申請そのものを電子化するなどやりようはあるんじゃないかと思います。

書式は申請先が新書式を準備してくれているはずなので、ダウンロードしましょう。

その他書式における変更点

上記申請書関係の他、中間検査、完了検査の申請書で記載すべき事項に追加があります。

各申請書の第4面(施工監理の状況を記載するページ)の備考欄に、

屋外階段が木造でない場合は、「令第121 条の2 の適用を受ける階段は木造でない」とわざわざ書かなくてはなりません。

そして木造の場合は、所定の対策がなされているかを監理した経過や結果を記載します。

木造の場合の詳細は省きます、というのも、今後わざわざリスクを冒してまで屋外階段を木造にするメリットがあまりないためです。そんなにコストに違いがあるとも思えず、より耐久性が高いと思われる鉄骨造にしておくのが得策です。

なお、新書式は4月1日申請分から適用され、当面は旧書式に追記する形でも運用は可能のようです。

追記で対応してくれるかは、申請先に確認しておきましょう。

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