長崎市グループホーム火災の余波

まだ記憶に新しい、長崎市でのグループホーム火災。
先日、長崎県が同様な施設の状況を緊急査察した模様です。

→長崎新聞記事へ
(その後記事のリンクはなくなってしまいましたが、時間の経過とともに、検証資料が公表されています)

・国土交通省 発表資料 pdf
認知症高齢者グループホームの火災概要及びその後の対応について

・総務省(消防庁) 発表資料 pdf
「認知症高齢者グループホーム等火災対策報告書」の公表 – 総務省
・厚生労働省 発表資料 pdf
資料7 長崎市の認知症高齢者グループホーム火災とその後の対応

上記長崎新聞記事(記事公開時)記事によれば、査察した199施設のうち、24の施設で40の違反(防火、避難関係)が見つかったそうです。

違反内容で最も多かったのは
「屋外への出口等の解錠について」
です。
建築基準法施行令の第125条の2の規定ですね。
せっかくの避難出口が開けられなかったら全く意味がありません。

入居者が解錠する可能性も考えると、表示の方法にも工夫が必要です。
法令集を見ていただくとわかるのですが、その表示方法は施行令第125条の2第2項で、
「国土交通大臣が定める」
とあるのですが、なんと「未制定」と堂々と記載してあります。
告示でもなんでも、さっさと制定してしまえばいいと思うんですけどね。

日本国憲法と建築基準法

上記の過去記事でも書きましたが、告示は国会を経ずに大臣が決めてしまえるのですから。
制度の不備は早くつぶして貰いたいものです。

つづいて、排煙開口の不足と非常用照明の設置不備が多かったとのことです。
それに加えて、排煙口の開放装置や非常用照明の電源、避難経路への物品の保管などの維持管理不備。
このような火災があるたびに、同様な不備が明るみに出ますが、あまりにも世間はニュースに慣れすぎてしまっているのでしょうか。
管理者と呼ばれる人たちの無関心さがなくならない限り、このような悲惨な出来事もなくなりません。

こういった施設は安全性が、快適性や費用より重視されるべきなのでしょうが、現状の日本では蔑ろにされているのが悲しい現実です。
建築関係者として、できうる限りの注意喚起、社会的責任を果たしていくべきですね。

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